特許庁に対する手数料は14,000円です。例外は、外国語書面出願を選択した場合ですが、基本的に想定する必要はありません。
特許出願手続にかかる弁理士報酬は、当所では「定額制」を基本としております。出願書類の品質を妥協せずに高めるためです。例えば、発明インタビューの事後にクライアント様が改良発明を創案された場合であっても、追加料金を気にせず安心して出願書類の内容を増強できます(*1)。定額制には3つの料金コースを用意しております。
なお、社内規定等の事情により定額制が困難である場合には、従量制(時間制)で対応することも可能です。
*1.技術的関連性の観点から、改良発明を請求項に従属させることが明らかに困難である場合は、この限りではありません。技術的関連性の有無の判断につきましては、特許業務に関する法令及び実務に照らし、公正かつ誠実に判断致します。
特許庁に対する手数料は、原則、出願年月日、出願種別および請求項数に応じて一意に決定されます。但し、例外的に、中小・ベンチャー企業等の条件に該当する出願人は、適正な減免申請を条件に1/2又は1/3に減額されます。当該条件の内容は、特許庁ウェブサイト「
2.新減免制度の対象者・措置内容」に記載されております。
出願審査請求にかかる弁理士報酬は、原則として定額です。但し、例外的に、出願審査請求に際して、
- 早期審査請求等を行う場合(権利化を急ぐ事情等)
- 請求項の記載等を補正する場合(所望の権利範囲が変更)
においては、作業時間に応じた弁理士報酬が加算されます。
拒絶理由対応にかかる弁理士報酬は、拒絶理由の内容の検討、並びに意見書及び手続補正書の作成時間に応じた額となります。また、特許庁との面接審査の実施をクライアント様からご指示頂いた場合には、別途、面接審査の作業時間に応じた弁理士報酬が加算されます。
なお、例外的に、手続補正によって請求項の数が増えた場合には、特許庁への手数料も発生します。
特許庁に対する手数料は、請求項の数に応じて一意に決定されます。なお、出願審査請求費用と同様、適正な減免申請を条件に1/2又は1/3に減額されます。弁理士報酬は、原則として定額です。
審判・審決取消訴訟・鑑定等その他関連業務にかかる費用につきましては、
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